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一時帰国者が運転免許失効後の更新で気を付けること [備忘録]

今回の一時帰国で日本で海外滞在中に失効した運転免許を更新しようとしましたが、結果を先にいうと事前にHPで内容を確認し、電話でも必要書類を確認したにも関わらず、必要書類が足りないと窓口で言われて更新出来ませんでした。今後、同様な状況にある方が困らないよう、備忘録を残しておきます。

まず以前のブログでも紹介したように、帰国の際には自動ゲートを使うよう言われますが、必ず帰国のスタンプをもらうことをお勧めします。ゲートの係員さんにより「スタンプの必要な人はもらってください」という案内がありますが、何のために必要になるかまでは理解していませんし説明もしてくれません。

運転免許失効後、一時帰国で再取得する時の注意点

私も今回自動ゲートを使ったもののスタンプを帰国の際にもらいました。

さてあらためて運転免許更新に必要な書類を以下のHPを参考に揃えました。私の場合海外在住で失効後6か月以上3年未満経っていました。

運転免許の失効と再取得
海外滞在中で日本の免許をお持ちの方

それによると必要書類は

1)申請書(おそらくこれは免許場でもらう)
2)旧免許証
3)申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)旅券等
5)本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)
6)海外滞在等の事実を証するに足りる書類
7)手数料

一時帰国証明書は以下のサイトから印刷して記入して持っていきました。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko01.files/kikoku.pdf

今回引っかかったのは6)です。というのは前回出国以降パスポートを更新し、今回は新しいパスポートで入国したので出国のスタンプがなかったのです。その点について事前に気づいて電話をして問い合わせたのですが「出入国を確認できる書類をお持ち下さい」とだけ言われたので、アメリカ側のI-94の出入国記録を印刷して持っていったのですが、日本の書類ではないということで受け付けてもらえませんでした。言葉尻をとらえれば面白いことに「アメリカに入国した記録があっても日本を出国したことにはならない」という説明を受けました。物理的にそういうことが可能なのか、さらなる説明をお聞きしたかったのですが時間の無駄なので辞めました。

そもそもHPなり電話で話をしたときにきちんと以下の法務省に行くことも含めて本当に何が必要なのかはっきりと教えて頂きたかったです。

そこでどうしたかというと、法務省に行って出入国の開示に関する書類をもらってきてください、とのことでした。法務省が即日発行するかどうかはここではわからないとのこと。その時8時35分でしたが相手の電話サービスが開始になるのは9時半からなので、しばらく待ちました。そもそも警察庁管轄の機関が個人の出入国に関するシステムを照会できずパスポートに押してあるゴムスタンプのみを信じる、という状況にびっくりしました。その気になれば簡単に入国スタンプの偽造をされそうですけど、大丈夫でしょうかね?

さて9時半、望みをかけて法務省に電話を入れると「直接開示要求の書類を持ち込んで法務省に提出できますが即日発行はなくすべて後日郵送、また土日、祝日につくような発送には対応しません」とのこと。つまり私の場合、今週末に帰るのでこの書類が手に入らず更新は物理的に出来ないと宣告を受けたことになります。

まとめると以下のことがわかりました。

・試験場で「海外滞在等の事実を証するに足りる書類」と言っても通常我々が用意できるのはパスポートで、そこに前回の出国、今回の入国のスタンプがあること(必要なら過去のパスポートも持参)
・スタンプがない場合、法務省などで出入国の開示を申し込む必要があるが、この過程で1週間程度はかかること

海外在住で日本の免許更新を検討される方はぜひご注意下さい。ただしこれは東京の試験場での情報ですので、ほかにお住まいの方は出入国の情報開示に対し、別の場所があるかとは思います。
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